分割できない遺産を相続するときは、現金とは違い相続人同士のトラブルに注意しなければなりません。
単純に分割できる現金とは違い、土地建物は特殊な分割方法になってしまうこともあります。
土地建物を分割する方法や、それぞれのメリットとデメリットも見ていきましょう。
相続人同士がトラブルを起こさないようにどのような対策をすると良いのか、注意点もご紹介していきます。
土地建物の相続!分割方法ごとのメリットやデメリット
土地建物を相続するときに、1番わかりやすい方法として現物分割があります。
たとえば、分割できない遺産を相続する人、現金を相続する人などのように、遺産の形を変えずに相続をおこないます。
この分割方法のメリットは、相続人それぞれに決められた遺産を相続するため現金化などの手間がいらないこと。
デメリットは、遺産の価値がまったく同じになることがないので、分割するときにトラブルになる可能性があることです。
続いて代償分割は土地建物などの分割できない遺産に対して、相続した人がその相続割合にあたる現金を他の相続人に支払う方法です。
メリットは、遺産の金額的な価値を同じにすることが可能。
しかし、デメリットとして土地建物を相続した人に十分な現金がない場合、支払いが難しいことがあります。
その他に、換価分割や共有と呼ばれる方法があります。
換価分割は、土地建物などの分割できない遺産を現金に換えて分割する方法です。
メリットは、預貯金が十分でなくても分割ができますし、金額的にも公平性が保たれます。
デメリットは、売却に手数料がかかったり、思い出の家などがなくなってしまったりすることです。
共有の場合は、手続きなども簡単で公平性も保てるメリットが多いように思えます。
しかし、売却することになったときなどに、トラブルになることも多いので注意しましょう。
土地建物の相続!分割における注意点や対策
ここからは、具体的にトラブルを避ける対策を見ていきましょう。
まず、1番わかりやすい対策としては遺言書を残しておいてもらうことです。
また、不動産を相続するのにそれなりに費用がかかることを理解する必要があります。
被相続人が生命保険に加入していれば、不動産を売却や分割するときにかかる費用にあてることが可能です。
対策を十分にしていてもトラブルになるようであれば、専門家の力を借りるのも有効です。
まとめ
分割できない遺産を相続するときは、相続人同士のトラブルが起こりやすいことがわかりました。
分割方法は4通りあるので、それぞれに合った方法を選択することが大切です。
トラブルが起こらないように、事前に対策を練っておくようにしましょう。
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