所有する空き地を売りたいと考えている場合、空き地の売却にどのくらい税金がかかるか気になりますよね。
この記事では、空き地を売却する場合にかかる税金、支払い方法、そして、空き地と空き家では違う固定資産税について紹介します。
空き地の売却にかかる税金:支払い方法
空き地を売却する際に考えるべき基本的な税金は次のようになります。
<印紙税>
空き地の売却にあたって作成される売買契約書には印紙税が課税されます。
印紙税の支払い方法は、契約書に印紙を貼付するという形で、かかる印紙税の金額は次の通りです。
不動産の売却金額 |
印紙税 |
100万円以下 |
500円 |
500万円以下 |
1,000円 |
1,000万円以下 |
5,000円 |
5,000万円以下 |
10,000円 |
1億円以下 |
30,000円 |
<登録免許税>
空き地を売却すると、所有権が売主から買主へと移転するため、所有権移転登記という手続きが必要になり、その際に登録免許税が課税されます。
所有権が移転する不動産 |
登録免許税 |
建物の売買 |
不動産の売却価格×1,000分の20 |
土地の売買 |
不動産の売却価格×1,000分の20* |
*2021年3月31日までに登記をおこなう場合は1,000分の15
登録免許税の支払い方法には、登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼付し、登記申請書と共に提出する方法と、金融機関に現金で支払い、受け取った領収証書を登録免許税納付用台紙に貼付し、登記申請書と共に提出する方法とがあります。
インターネットを使ったオンライン申請で登記をおこなう場合には、インターネットバンキングやATMを使い、電子納付する方法もあります。
<譲渡所得税>
空き地の売却額から購入にかかった費用を差し引いても利益が出ている場合は、譲渡所得税が発生します。
土地の所有期間が5年以内(短期)か5年超(長期)かでかなり変わってきます。
|
所得税 |
住民税 |
計 |
短期譲渡所得 |
30% |
9% |
39% |
長期譲渡所得 |
15% |
5% |
20% |
*上記に加え、2037年までは復興特別所得税が基準所得税額に2.1%を乗じた分だけ課税されます。
譲渡所得が生じた場合には確定申告をおこなう必要がありますので、ご注意ください。
空き地の売却にかかる税金:固定資産税
空き地を所有している場合には固定資産税(税率1.4%)がかかります。
なお、住宅用地(家が建っている土地)の場合には、特例により固定資産税が減額されるため、次のように計算されます。
敷地面積が200㎡超:課税標準額×1/3×1.4%
200㎡以下:課税標準額×1/6×1.4%
つまり、空き地を更地にしておくのではなく、建物を建てておいたほうが、固定資産税を節約できるということなのです。
ただし、適切な管理を行わずに放置していると、2016年5月から施行されている「空家対策特別措置法」によって「特定空き家」に指定され、固定資産税の特例措置が受けられなくなってしまうケースもあるため注意しましょう。
まとめ
空き地を売却すると、印紙税・登録免許税・譲渡所得税といった税金がかかりますので、支払い方法をきちんと理解し、適切な納税を心がけましょう。
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