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土地を購入した際の費用の仕訳方法について知ろう!

住まい選びの知識

土地を購入した際の費用の仕訳方法について知ろう!

毎年、年末が近くなると、だんだんと考えはじめるのが確定申告の準備。
確定申告を青色申告や白色申告でしている方にとっては、いろいろと準備をしなくてはいけない忙しくなる時期でもありますよね。
今回は、土地を購入した際の仕訳についてご紹介していきます。
これから土地の購入を考えている方も必見ですよ。

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確定申告作成に役立つ!土地購入の仕訳の基本ルールとは?

師走は確定申告の準備が本格化する季節。
とくに、複式簿記を使う青色申告で確定申告をしている方にとっては、いろいろと細やかに準備をすることがありますよね。
複式簿記の基本ルールにもさまざまなものがありますが、今回解説するのは土地を購入した際の仕訳について。
不動産業者ではない方が土地を購入する際には、借方に「土地」勘定での記帳をして、土地を購入するのにかかった費用を「有形固定資産」として貸方に記帳するのが一般的です。
土地は固定資産として扱いますが、減価償却計算の対象にはなりません。
土地の取得に付随する費用についても同様なので、覚えておきましょう。
また、土地の購入のための費用は経費として計上することができないこと、不動産会社に支払う仲介手数料は土地項目にまとめて計上できるということもおさえておきましょう。

土地購入を仕訳する際の注意点や計算方法をチェック!

土地を購入する際の記帳で気をつけたいのは、仮契約・本契約・登記・不動産取得税の支払いなど、それぞれのタイミングで仕訳をおこなっていくこと。
すべてのお金の動きを一度にまとめて記帳することのないように、その都度、細かく仕訳をおこなっていきましょう。
例えば、仮契約をする際の手付金は「前払金」や「前渡金」、登録免許税・不動産取得税・収入印紙代は「租税公課」、不動産登記の際に必要となる書類の取得費用や司法書士への報酬などは「支払手数料」で記帳します。
また、不動産の登記に関連する登録免許税や収入印紙などの費用は、「登記費用」としてまとめて記帳することもできます。
土地の購入代は消費税の非課税取引、一方で、不動産業者に支払った仲介手数料などは課税取引となります。
土地だけではなく建物付きの不動産を購入した場合は、土地と建物を別々に仕訳するというのもポイントとなります。
下記の計算式を参考に、建物の税込金額を割り出しましょう。

●建物の税込金額=消費税額÷消費税率(10)×110

まとめ

毎年、師走の時期になると、一気に現実味を増すのが確定申告。
土地を購入した際の仕訳は細かく記帳していく必要があり大変に感じるかもしれませんが、記帳漏れや間違いのないように、しっかりと対応していただければと思います。


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