不動産を売却する際に加入している火災保険の未経過分はどうなるのか気になりますよね。
また、どのタイミングで解約の手続きをするのがいいのでしょうか。
今回はそんな不動産売却時の火災保険の悩みについて解説していきます。
不動産の売却時には火災保険も解約しよう
火災保険は、不動産を火災や爆発などの事故によるダメージを補償してくれるだけでなく、水漏れや雪災、風災、また外部から何かが衝突したことで受けたダメージを補償することができます。
そのため不動産を売却する際には、解約する前に必ず保険で修理できる部分がないかどうかを確認し、見つけた場合には不動産を売却前に修理することをおすすめします。
火災保険を解約したら、払戻金はある?
不動産の売却で火災保険を解約したら、加入期間や残存期間に合わせて払戻金を受け取ることができます。
すべての火災保険に払戻金があるわけではなく、一般的には長期間で一括契約している場合や、数年という単位で残存期間が残っている場合が対象となることが多いです。
火災保険は、多くの場合長期期間で契約したほうが保険料をリーズナブルにできるため、10年という単位で契約している人もいます。
そうした割引なども払戻金を計算する際には考慮されるため、10年契約の火災保険をちょうど5年で解約しても、払戻金は最初に払った契約金の半分というわけではありません。
目安としては、半額よりも少し少なめぐらいを考えておくと良いでしょう。
火災保険の解約は、不動産の売却によって自動的に解約されるものではありません。
売却しても売主が解約の手続をしなければ、解約することはできません。
不動産の引き渡し後しばらくしてから解約手続きをしてもOKですが、売却からの期間が経過すればするほど、払戻金は少なくなってしまいます。
火災保険を解約するタイミングは?
火災保険を解約する理想的なタイミングは、売却プロセスの最後の「引き渡し」後がおすすめです。
売却の契約が成立したあとでも、引渡し前に不動産が損害を受けた場合には、売手がダメージを補償しなければいけません。
これは民法534条によって決められているルールです。
売主が引越して不動産が空になれば、火災保険を解約してもOKだと考える人は少なくありません。
しかし、不動産はいつどんなダメージを受けるか分かりません。
特にマンションなどは、階上からの水漏れ被害が起こったり、火災に巻き込まれてしまう可能性もあるでしょう。
そうした万が一のリスクを考慮して、火災保険を解約するタイミングは売却が完全に完了する引き渡しの後まで待ちましょう。