不動産の購入を検討している方であれば、仮換地という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
なかには、実際に購入を実際に考えている方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそのような方に向けて、仮換地はいったいどんな土地か、また仮換地の購入に関しての注意点をまとめました。
これから不動産を購入しようと考えている方は、参考にしてみてください。
仮換地とは?不動産購入に必要な知識を解説!
いびつな形の土地は、使いやすいように正方形や長方形に整えなければなりません。
このように土地を整形することを、区画整理といいます。
そして、すべての土地の区画整理が終わった段階で換地処分が行われ、それまでの宅地から新しい宅地に所有権を移します。
しかし、区画整理は広い土地で行われるため、区画整理事業が始まってから換地処分までに何十年もの時間がかかることもあるのです。
そうなると、すでに区画整理が終わった土地とまだ行われていない土地が混在してしまいます。
そのため、区画整理が終わった土地は、換地処分の前にそれぞれの所有者に仮に割り当ててしまうこともあるのです。
仮換地とは、このような土地のことをさします。
もちろん、売却したり、逆に購入してそこにマイホームを建てたりすることも可能です。
ただし、仮換地と換地が異なる土地になることもあります。
不動産の購入において忘れてはならない仮換地の注意点とは?
仮換地にまつわるよくあるトラブルが、賦課金を請求されることです。
土地の区画整理事業の資金は、区画整理で余った保留地を売った代金でまかなうことが多いのですが、実際は保留地が思ったように売れないこともあります。
保留地が売れないために事業資金が不足してしまうと、土地区画整理組合は、すでに土地を買っている人から、賦課金を徴収できるのです。
賦課金の徴収の可能性については、事前に売主や土地区画整理組合に確認しておいたほうが良いでしょう。
また、仮換地の場合は、買主がその土地を利用するのは可能ですが、厳密にいえば所有権はまだ買主のものになっていません。
利用する分にはとくに問題ありませんが、不動産売買契約を締結するときには注意点があります。
それは、仮換地は区画整理の前より面積が狭くなっていることです。
つまり、登記簿上の面積と実際の面積は異なっているのです。
売買契約を結ぶ際は、このことを忘れないようにしなければなりません。
まとめ
不動産を買うときの選択肢として、仮換地が挙がることもあるでしょう。
もちろん、購入した土地は、換地処分前でも好きなように利用できます。
しかし注意点もあるので、実際に購入する場合は賦課金や実際の面積について、売主や土地区画整理組合によく確かめておきましょう。
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