不動産の売買を検討するにあたって、地価の公的評価という言葉を耳にすることがあるのではないでしょうか。
公的評価とは、土地の適正価格を一般に公表するために、国や都道府県・市町村などがその土地を評価することです。
今回は、公的評価の具体的な方法である公示地価・基準地価・路線価についてくわしく解説します。
地価の公的評価である「公示地価」とはなに?
公示地価とは、国が調べて出す土地の適正価格のことです。
適正な地価を出すためにはその土地についてくわしく把握する必要があるため、その都市で標準的と判断できる土地を選定し、土地鑑定士2名以上による調査がおこなわれています。
建物が建っている場合は建物の条件が価格に大きく影響してしまうので、あくまでもそこが更地であると仮定して鑑定し、価格を出しているのです。
選定地となるのはほぼ毎年同じ土地で、毎年1月1日時点を基準日として調査がおこなわれ、3月下旬に標準地1㎡あたりの価格が公開されています。
公示評価は土地の売却価格を決める際などの目安になるもので、国土交通省のホームページから調べることが可能です。
地価の公的評価である「基準地価」とは?
都道府県が主体となって土地の評価・公表をおこなうのが基準地価です。
土地を公的に評価するという点では公示地価と同様ですが、基準地価は国ではなく各都道府県が標準地となる土地を選びます。
調査は土地鑑定士1名以上でおこなわれていることも公示地価との違いです。
また、鑑定がおこなわれるのは毎年7月1日で、9月下旬に公開されます。
基準地価は公示地価の補完的指標といえますが、1月1日の調査と合わせることで年2回にわたって地価の変化を確認できるのは、土地の売買を検討されている方にとって大きなメリットといえるのではないでしょうか。
地価の公的評価である「路線価」とは?
路線価とは、相続税や贈与税などの税金を計算する際、算定基準となる土地の価格のことをいいます。
土地が面している道路ごとに算出されていることから「路線価」と呼ばれ、国税庁が公示時価や売買実例価格、不動産鑑定士による鑑定などをもとに調査して決定しているのです。
毎年1月1日時点を基準日とし、7月1日に公開されます。
路線価は国税庁のホームページから調べられますが、路線価が定められていない地域もあるので注意してください。