「負動産」と呼ばれる不動産の処分方法とは?相続放棄はできるのか?
不動産としての価値がほとんどなくなってしまったものを「負動産」という造語を使って呼ぶことがあります。
相続などで負動産を所有してしまった場合、早めに売却しなければ負担だけが増えていくことになりますが、果たして負動産は売却可能なのでしょうか。
今回は、負動産とは具体的にどのような不動産のことを指すのかを、相続放棄する方法や不動産売却の方法と合わせてご紹介します。
負動産とは?
「負動産」とは、不動産としての価値がほとんどなく、所有していても利益が得られない不動産のことです。
自分で活用することも不動産売却も難しいのが負動産の特徴ですが、そのまま所有しているだけで固定資産税の支払いが生じます。
さらに空き家としてそのまま放置しておくと問題になるため、維持管理もしなければならず、そのための手間やお金が必要です。
このような状態になってしまった不動産は早めに処分することを検討すべきですが、その方法には「相続放棄」と「売却」の2種類が考えられます。
負動産は相続放棄できるのか?
相続によって負動産を所有しそうになったときは、相続放棄という形で所有を回避できます。
相続放棄するためには、相続があったことを知ったときから3か月以内に申し立てをする必要があります。
ただし、相続放棄する場合はプラスの財産についても相続できなくなるので、慎重に検討してください。
また、自分が相続放棄したことでほかの親族に被害が及んでしまう可能性があるため、よく話し合ったうえで決めることをおすすめします。
相続人の全員が相続放棄した場合、不動産は国庫に入るので固定資産税の支払いは必要なくなりますが、不動産の管理責任は残るので注意が必要です。
負動産を処分するには?
できれば負動産は売却して、その利益を相続人で分配する方法がおすすめです。
もちろん通常の不動産売却と違って買い手が見つかりにくいため、仲介による売却が難しいようなら、不動産会社に買取してもらう方法を検討したほうが良いでしょう。
買取だと仲介による売却より売却価格が安くなりますが、すぐに負動産を手放せるというメリットがあります。
相続人全員が共有で不動産売却をするのであれば、まずは名義変更をしてから売却方法について話し合いをしていくと良いでしょう。
まとめ
「負動産」になってしまった不動産を所有することはデメリットが大きいため、相続放棄や売却などの処分方法を検討する必要があります。
不動産売却を検討するのであれば、不動産会社に買取してもらう方法も含めて、早めに処分できる方法を慎重に考えていきましょう。
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