不動産売却時に使用する「売渡承諾書」の効力と注意点とは?
不動産の売買取引をおこなうときには、法律や不動産に関する専門用語が出てくるため、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
とくに売主として不動産を売却するときには、「売渡承諾書」を買主に対して交付する必要があります。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、「売渡承諾書」とはなにか、その効力と注意点についてご紹介します。
不動産売却前に知っておきたい「売渡承諾書」とその効力とは
「売渡承諾書(うりわたししょうだくしょ)」とは、不動産の売買において、物件を売り渡す意思があることを表明する書面のことをいいます。
売渡承諾書は売主が購入希望者に対して交付するもので、書面には価格や売り渡しに関する条件などについて記載されていることが一般的です。
売渡承諾書は、契約の締結が可能であることを表明するためのものであり、単に交付しただけでは契約の申し込みや承諾の効果はありません。
ただし、売渡承諾書の交付によって一定の信頼関係が形成されることとなるため、交付したにもかかわらず合理的な理由もなく契約に至らなかった場合、信義則に反すると見なされる可能性があります。
売渡承諾書は、日本の不動産取引において慣習的に用いられている文書として扱われています。
不動産売却時に売渡承諾書を交付するときの注意点
不動産売買の契約締結前かつ、売渡承諾書の交付後に不動産取引をキャンセルするときには、損害賠償や違約金などのペナルティは基本的にありません。
過失や悪意のある売り手との取引など一部のケースを除き、売渡承諾書の交付だけを根拠に売買契約の成立を主張することは難しいでしょう。
不動産の売買契約の成立には、売買代金の支払い日や引き渡し形態など、さまざまな売買条件について交渉をおこないます。
そのため、たとえば「3,000万円でA物件を売却します」などと簡単な条件しか記載されていない売渡承諾書を交付したとしても、これによって売買契約が成立したとみるには時期尚早であると判断されるのです。
不動産売買はきわめて大きな金額の動く取引となるため、双方の意思をしっかりと確認する目的で、売渡承諾書が使用されています。
売渡承諾書の交付と売買契約の成立のタイミングは異なるため、注意が必要です。
まとめ
今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、「売渡承諾書」とはなにか、その効力などについてご紹介しました。
売渡承諾書は、交付によってただちに契約の成立とはならず、あくまで買主と売主の意思表明と信頼関係の構築のために用いられると考えられています。
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