不動産を購入する際、親から援助をしてもらうこともあるでしょう。
援助の方法の一つに、親から子がお金を借りる親子間借り入れがあります。
贈与ではないのだから、税金はかからないと考えている人もいるかもしれません。
借り入れであっても、返済をしていかなければ贈与税の対象となります。
親子間借り入れの方法や、贈与税と判断されないための注意点について解説します。
不動産購入における親子間借り入れの方法
不動産を購入する際、親子間借り入れをするならば、金銭消費貸借契約書を作成しきちんと返済することが大切です。
金銭消費貸借契約書は手書きでもOKですが、契約書作成の日付、借入金額や利息、返済期間などを明記しておきましょう。
さらに、お金を借りた日付、返済方法、返済日、遅延損害金などについても記載しておくことも必要です。
署名は直筆で、借主・貸主の氏名のほか、住所と押印も忘れずに。
インターネットで検索すれば、ひな形を見つけることができます。
借りた分の金額の収入印紙も用意しましょう。
また、利息は必ずつけることです。
無利息だったり、極端に低い金額だったりすると、贈与税がかかることがあります。
銀行から融資を受けた場合の利率を目安に利息を支払うといいでしょう。
親子間なので市場よりも低い金利でも大丈夫ですが、あまりにも低くしないことです。
返済期間は親の年齢を考慮し、常識的な期間を設定しましょう。
不動産購入における親子間借り入れの注意点
不動産購入の際の親子間借り入れの注意点としては、きちんと返済をしていないと贈与税がかかることがある点です。
途中で返済をやめてしまった場合は、債務免除と判断され贈与税の対象となります。
贈与税がかからなかったとしても、返済していない分が相続財産とみなされ結果的に相続税の課税対象となるでしょう。
贈与と判断されないための注意点としては、必ず返済をすることはもちろん、常識的な金額の利息をつけることと返済をした証拠を残すことです。
証拠を残すためにも、返済金は手渡しではなく親の銀行口座に振り込みをすることをおすすめします。
親からの借り入れだからといって返済不能な金額を借りないようにしましょう。
前述したように、返済しきれなかった分は相続税の対象となることもあります。
贈与と判断されれば、通常の住宅ローンの金利よりも高額な税金を払わなければなりません。
返済できる範囲で借りること、また返済できる範囲内の不動産を購入しましょう。
まとめ
不動産を購入する際の方法として、親子間借り入れがあります。
親子での借り入れでも、契約書を作成しきちんと返済をしていくことが大切です。
返済をやめてしまったり、極端に利息を低くしたりすると贈与税の対象となることがあるので注意しましょう。
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