マイホーム用の不動産を購入する手段としては、新築物件を購入したり、不動産会社の仲介によって中古物件を購入したりするのが一般的です。
しかしそれ以外にも、競売物件を購入するという手段があることをご存じでしょうか。
今回は競売物件とは何か、競売物件を購入するメリット・デメリットをあわせて解説します。
購入することができる競売物件とは何か?
競売とは、住宅ローンをはじめとした債務の返済が滞ったとき、担保になっていた不動産をオークション形式で売却することです。
競売にかけられた不動産を競売物件と呼びますが、これは売却方式が競売であるというだけで、不動産そのものは一般的な中古住宅と変わりません。
競売は債権者が裁判所に申し立てをおこなって、これを受けた裁判所が競売を公告し、入札期間内に最高価格を付けた入札者が不動産を落札するという手順をとります。
競売物件を購入するメリット
競売物件のメリットの1つは、相場よりも安い価格で不動産を購入できることです。
競売物件の落札価格は市場価格の6~7割程度になることが多いため、購入費用を大幅に抑えられます。
また、競売にかけられている物件の種類が豊富であることもメリットの1つです。
なかには不動産流通市場には出回りにくい特殊な形状の土地や、アパートまるごと1棟など、珍しい物件が競売にかけられている場合もあります。
また、競売物件の購入は一般的な不動産売買に比べて手続きが簡素です。
競売物件の購入は以下の手順でおこないます。
●「入札書」と「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」を提出する
●保証金を納付する
●落札できたら残りの代金を納付する
通常の不動産売買では所有権移転登記などの手続きが必要ですが、競売の場合はこうした手続きは裁判所がおこないます。
競売物件を購入するデメリット
競売物件のデメリットの1つが、入札前に物件を内覧できないことです。
物件の情報は裁判所が作成した書類(物件明細書・現況調査報告書・評価書)から得るしかないため、購入後に「写真で見たときとイメージが違う」「築浅なのに傷みがひどく、リフォーム費用がかさんだ」といった事態に陥る可能性があります。
また、競売物件では売主が存在せず、売主に課される引き渡し義務もないため、住人が物件を不法占拠している場合もあります。
住人を退去させるためには、購入者自ら裁判所に引き渡し命令の申し立てをおこなわなければなりません。
住人がこれに応じないときは強制執行の申し立てをおこないますが、強制執行にあたって家具などを撤去する場合は、その費用を購入者が負担する必要があります。
さらに、売主が存在しないため契約不適合責任を問うこともできず、購入後に欠陥や破損が発覚した場合は、購入者が修繕などをおこなわなければなりません。
まとめ
競売物件は市場価格より安く不動産を購入できるというメリットがありますが、引き渡し義務や契約不適合責任がなく、購入後に思わぬトラブルが発生する可能性があります。
競売物件を購入する際は、裁判所が作成した書類をよく確認し、納得したうえで入札をおこないましょう。
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