不動産の購入を検討している方のなかには、売買契約における特約についてよくわからない方もいるかもしれません。
特約に基づいて売買契約を解除した場合、手付金を戻すことも可能です。
今回は、売買契約後のローン特約や買い替え特約による解除についてご紹介します。
売買契約におけるローン特約とは
ローン特約とは、不動産購入時に結ぶ売買契約における内容の一つを指します。
不動産の売買契約後には、決められた期日までに代金を入金する必要があります。
しかし、住宅ローンの審査に落ちてしまった場合など代金の入金が難しい場合に活用されるのがこのローン特約です。
買主保護の観点から、売買契約後に契約を白紙にできる条項を定めておくことができます。
ローン特約を定めることは法律によって義務付けられているため、不動産会社側に責任が生じます。
ローン特約の種類は主に「解除権留保型」と「解除条件型」の2つです。
解除権留保型は、ローンが組めなかった場合に契約を解除するかどうかを買主が決定できます。
決められた期限までに解除の意思を伝えない場合特約によるローン解除はおこなえません。
解除条件型とは、決められた期日までにローンが組めず代金が入金されなかった場合に自動で契約解除になるものです。
買主の意思に関係なく契約が白紙になります。
売買契約における買い替え特約とは
不動産の買い替えをおこなうときに用いられる特約を「買い替え特約」といいます。
買い替えとは、別の不動産を売却した資金を基に新たな不動産を購入することを指します。
買い替え特約では不動産の売却がうまくいかなかった場合に、売買契約を白紙にできるのです。
特約による解除での仲介手数料
特約によって売買契約が白紙解約になった場合、仲介手数料も支払う必要はありません。
契約自体が白紙になっているため、手付金だけでなく仲介手数料を支払う義務もなくなります。
逆に、特約による解除以外での契約解除は手付金や仲介手数料が発生する場合が多いです。
特約によって売買契約が解除された場合は仲介手数料を支払う必要がない返還されることを理解しておきましょう。
まとめ
今回は、売買契約後の特約による解除についてご紹介しました。
手付金や仲介手数料など、通常であれば支払う必要のある費用に関してもどうなるかを理解しておくことが大切です。
不動産売却を計画的にトラブルなく進められるようにも、売買契約後の特約について十分に知っておくようにしましょう。
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