フラット35といった名前をテレビCMなどで聞いたことがあるのでないでしょうか?
住宅ローンのイメージがあるフラット35は、不動産投資物件を購入する際にも使えるのでしょうか。
本記事では不動産投資にフラット35は使えるのか、フラット35を不正利用するとどうなるのかもご紹介します。
フラット35とは?不動産投資には使える?
フラット35とは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供される長期固定金利の住宅ローンです。
35年間金利が固定であり、契約者の雇用形態に関わらず融資対象になるなどの特徴があります。
ただし、フラット35はあくまでも自分や親族のための住宅購入にのみ使える制度であり、不動産投資のような他人に貸し家賃収入を目的では使用できません。
不動産投資目的の物件でフラット35を使用するのは契約違反です。
フラット35の不正利用とは
フラット35の不正利用とは、本来自分や親族の自己居住用にのみ使えるものですが、不動産投資用物件を購入するために使用することを指します。
これは2019年5月に朝日新聞が報じたため明るみになりました。
そこから住宅金融支援機構の調査で2019年8月には113件の不正利用があると発表しました。
不正利用をおこなった方の多くは、20~30代の単身者で不正利用の意図があったわけではなく、契約違反になると知らずに購入してしまった方が多かったようです。
悪質なものでは、購入予定の物件価格が水増しされていた事例もありました。
フラット35の不正利用が発覚するとどうなる?
不正利用が発覚した場合、契約違反として残っている住宅ローンを一括返済が求められます。
もちろん、大きい金額になるため一括返済が可能な方は少ないでしょう。
フラット35には代替えローンが存在しないため、銀行や金融機関に相談し不動産投資用ローンへの切り替えをおこなう方が多いです。
ただし、銀行や金融機関は信用が重要になるため、切り替えが難しい場合もあります。
仮にローンの切り替えができたとしても、金利が2倍などになる可能性があるため注意が必要です。
フラット35の不正利用をおこなう方のなかには、意図的ではなくだまされてしまった場合もあります。
しかし、不動産投資やフラット35の契約自体は自己責任でおこなうものです。
そのため、「だまされただけで知らない」では済まされません。
まとめ
本記事では、不動産投資にフラット35は使えるのか、フラット35を不正利用するとどうなるのかもご紹介しました。
フラット35は居住用物件のためのローンであるため、不動産投資用物件では原則使用できません。
不正利用した場合は、契約違反としてローンの一括返済が求められるため注意してください。
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