賃貸経営で悩みの種となるベランダでの喫煙!トラブル事例や対策を解説
賃貸経営をしていると、さまざまな理由から近隣トラブルが発生することもあります。
そのなかでも悩みの種となりやすいのが、ベランダでの喫煙をめぐるトラブルです。
そこで今回は、ベランダでの喫煙がなぜダメなのかという点や、トラブル例とトラブルへの対策を解説します。
なぜベランダでの喫煙がダメなのか
マンションなどの集合住宅では、ベランダでの喫煙が禁止されているところがほとんどです。
自宅なのになぜ喫煙が制限されるのかと入居者に聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、ベランダは専有部ではなく共有部にあたることが理由として挙げられます。
入居者に認められているのは「専用使用権」のみで、喫煙はもちろん荷物置場として使用することも原則禁止です。
ただし、専用使用権にはある程度の自由な利用が認められているため、喫煙をやめてもらうためには正当な理由と対策が必要になるでしょう。
とはいえ、ベランダでの喫煙トラブルが多発する近年では、敷地内が全面禁煙となっている賃貸物件も増加しています。
トラブル防止の観点からも、ベランダでの喫煙がダメな理由や敷地内で禁煙とする場所について考えてみましょう。
ベランダでの喫煙がトラブルに発展するケース
アパートなどの集合住宅では、受動喫煙防止策をとらずにベランダで喫煙し、トラブルになるケースがほとんどです。
ベランダで喫煙すると、周辺の住戸にまでにおいが届くこともあります。
このようなにおい自体を不快に感じる方も多く、住人同士のトラブルに発展することも珍しくありません。
また、建物の外の駐車場や植え込みなどにタバコの吸い殻をポイ捨てする入居者がいると、それをとがめる入居者との間でトラブルが発生します。
さらに、タバコの煙が外に干した洗濯物に触れて、においがつくといったトラブルもあるでしょう。
名古屋地裁の事例では、賃貸借契約書の禁止事項に記載がなくても、ベランダでの喫煙による精神的損害に対して賠償が命じられています。
賃貸経営で考えたいベランダでの喫煙対策
まず、掲示板などへ張り紙をして、ベランダでの喫煙をやめるよう注意喚起をおこないましょう。
ベランダでの喫煙が賃貸借契約書の禁止事項である場合には、根拠としてその旨も記載するのがおすすめです。
それでもベランダでの喫煙がなくならない場合には、原因となる部屋を突き止め文書で通知しましょう。
その際には、トラブルがエスカレートしないように、誰から被害の訴えがあったのかという情報を漏らさないよう配慮しなければなりません。
文書での通知にも応じないならば、ベランダでの喫煙を不法行為として扱い、法的手段に出ると伝えてより強い警告を与えましょう。
まとめ
アパートの共用部であるベランダでは、ある程度の自由な利用が認められていますが、基本的に喫煙はできません。
ベランダで喫煙すると、においが原因で入居者同士のトラブルが起こりやすくなります。
張り紙や文書での通知を利用した対処法もチェックして、トラブルのない賃貸経営を目指しましょう。
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