不動産売却を計画しているときに「入院が決まった」「高齢の親が入院してしまった」といった理由で、売りたい不動産の所有者が入院してしまうことは考えられます。
そうしたケースでは、どのように不動産売却の手続きを進めれば良いのでしょうか。
今回は入院中の方が所有する不動産を売却する方法について、自分が入院している場合・親が入院している場合に分けて解説します。
自分が入院中に不動産売却をおこなう方法
自分が所有する不動産を入院中に売却するのなら、不動産仲介業者に病院に来てもらう方法が一般的です。
しかしいつ業者の方と面会・交渉できるかわからないほど病状が思わしくない場合、代理人を立てて売却手続きを進める方法もあります。
本人の意思で売却する場合の代理人は、家族・親戚などである必要はありません。
代理人を立てるには、代理人の権限や売却条件などを記載した委任状や、所有者・代理人双方の印鑑証明書などの書類を用意する必要があります。
もうひとつの方法が、子どもなどに譲渡・売却する形で不動産の名義を変更するというものです。
ただし譲渡では贈与税を、売却では翌年の確定申告で売却益に応じた所得税を払わなければいけないのがデメリットです。
入院中の親が所有する不動産売却の方法
入院中の親が所有する不動産の売却方法として、まずは子が代理人となって売却手続きを進める方法があります。
親と意思疎通がとれ信頼関係があるなら、この方法が最善でしょう。
もうひとつの方法として、親から譲渡してもらう・親の不動産を買い取るという形で名義変更をするものが挙げられます。
しかし、不動産購入に必要な多額の資金をすぐ調達するのが難しい場合もあるでしょう。
その場合、相続時精算課税制度を利用して無償で譲渡をしてもらう方法を検討してみてはいかがでしょうか。
この制度を利用すると遺産相続時に相続人が贈与分と相続分を合算して相続税を払うことになる代わりに、贈与時点では贈与税を払う必要がなくなります。
所有者が認知症の場合に不動産売却を進める方法
親が認知症になってしまい契約や代理人の選定といった判断も難しい場合でも、成年後見制度を利用してその方が所有する家を売却することはできます。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方の財産を保護するための制度です。
家族・親族や弁護士などから選ばれた成年後見人が、本人に代わり売却手続きを進められるようになります。
成年後見人の選任の申し立てをするためには、家庭裁判所に戸籍謄本・後見登記事項証明書などの書類を提出しなければなりません。
まとめ
不動産の所有者が入院していても、代理人・成年後見人といった制度を活用すればその方が所有する不動産を売却することは可能です。
親が入院している場合、代理人や成年後見人といった制度を活用するか、いったん自分に名義を移して売却するか、比較検討してみましょう。
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