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相続登記が義務化されます!

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2024年4月から相続登記が義務化されます。

相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
現在相続登記していない分についても義務化から3年以内に登記することが義務づけられます。

なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など


●相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。
土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。
不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権を主張できなくなることもあります。
登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となるものです。
不動産を含む相続が発生する際、将来的なトラブルを回避するためにも、非常に重要なものとされてきたのが相続登記なのです。


●早めに登記していないとこんなことに!?
例えば、時間の経過とともに最初の法定相続人にも相続が発生し当初の権利が次の相続人に移ることがあります。
そうなると、相続人の数が増えたり、連絡先がわからないことも。
その結果、相続登記に必要な「遺産分割協議書」を用意するのが難しくなることが考えられます。
そのような状況になると売りたい時には相続登記がされていない物件ということで売却自体が難しくなります。
また、法定相続人の一人に借金のある人がいて支払いが滞っている場合、債権者に不動産の相続持ち分を差し押さえられてしまうかもしれません。
遺産分割協議がまとまっている場合でも相続登記を済ませていないと、この債権者に対して自身の権利を主張することが難しくなるかもしれません。
義務化により法律が変わる2024年には申請数が増加することが見込まれるため、相続が発生してから既にそのまま放置している方は早めの対応をおすすめしています。


●2023年4月27日から国が不要な土地を引き取る制度が導入されるが…
土地については、2023年4月27日から「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」が施行され、
相続等で取得したものに限り、所有権を放棄して国庫に帰属させることができるようになります。
しかし、法務局による審査を経て、10年分の管理費相当額を納める必要があり、さらに

①更地に限る
②担保や賃借権が設定されていない
③通路があり、他人が使用していない
④汚染されていない
⑤崖がない
⑥境界が明らかになっている
⑦権利関係で争いがない
など厳しい条件が課されており、実際に利用するのはかなりハードルが高いと見ています。

詳しくは法務局のホームページをご覧ください。

不動産相続登記に関してご不安がある方は是非お知り合いの司法書士さんや松堀不動産へお気軽にご相談ください。

それぞれにベストな不動産相続をお手伝いいたします。

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