令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
その背景には、少子高齢の影響によって空家が増加することが懸念が懸念されるためです。
それでは空家にはどのようなリスクがあるか考えてみましょう。
①周囲に迷惑をかける
空き家になると、家が荒れます。
建物は、人が住んで管理しているときれいに保たれるものですが、人がいなくなったら、一気に朽廃が進むものだからです。
たとえば、壁や屋根などが朽ちてきたりして、周囲の景観も害されますし、治安が悪くなって周囲に迷惑をかけることになります。
エリアの需要が低下して、建物や土地の価格が下落する可能性もあります。
②犯罪に利用される恐れがある
管理されていない空き家は、犯罪集団の隠れ家となったり不審者が不法侵入したりすることが予想されます。
住宅の中で勝手に大麻草を栽培されてしまったという事件も過去にありました。
そのような事件に巻き込まれたら、空き家の所有者も「共犯ではないか」と疑われる可能性があります。
また空き家には、チラシや雑草など着火しやすいものがたまりやすく、空き家を狙った放火犯もいるのです。
③ゴミの不法投棄場所になる
空き家が放置されている状態が続くと、ゴミを不法投棄されやすくなります。
不法投棄されたゴミが増えると、悪臭や害虫、害獣などが発生し周辺環境が悪化します。
すると建物の有効活用が難しくなるのでさらに放置してしまうという悪循環に陥ります。
④固定資産税が上がる可能性がある
管理せずに放置している空き家が自治体から「特定空家等」に指定されると、土地部分の固定資産税が6倍になる恐れがあります。
2015年2月に「空家対策の推進に関する特別措置法」が施行され、倒壊や保安上の危険性が考えられる物件は、市区町村から「特定空家等」に指定されるようになりました。
個人が住むための住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、小規模住宅用地(200㎡まで)の場合は6分の1、分譲住宅用地(200㎡を超える)については3分の1、それぞれ固定資産税額が軽減されます。
しかし物件が「特定空家等」と指定され、空き家のある市区町村から勧告以上の行政処分を受けた場合、土地部分の固定資産税に特例が適用されなくなり、税額が最大で6倍となるのです。
特定空き家とは、以下のような状態の空き家です。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
出典:国土交通省「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針
⑤管理するのに費用がかかる
空き家でも、適切な管理のためには費用がかかります。
考えられる費用一覧
・固定資産税・都市計画税
・管理費・修繕積立金(マンションの場合)
・地代(借地の場合)
・水道光熱費
・定期的な管理に通うための往復交通費
・管理サービス会社の利用料
・火災保険料など
・除草・除雪等の費用
・町内会費
このように様々なリスクがある空家ですが、もともとは大切な財産。
適切な時期に適切な方法で活用することが大切です。
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