相続土地国庫帰属とは?制度の概要とメリット・デメリットを解説
土地は相続される資産の一種であり、親が死亡した際などに意図せず所有することになる場合があります。
しかし、土地は所有するだけで税金が発生し管理にも手間がかかるため、手放したいと考えている所有者も少なくありません。
そういった方のために実施される制度が、相続土地国庫帰属制度です。
今回は相続土地国庫帰属制度の概要とメリット、デメリットについて解説します。
相続土地国庫帰属とは?制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは、相続などで土地を取得した者が、その所有権を手放して国庫に帰属させられる制度のことです。
2021年に成立した相続土地国庫帰属法で規定され、2023年4月27日から実施されることが決まっています。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用する際は、申請者と土地が一定の要件を満たしていなければいけません。
申請者に関しては、基本的に相続人が対象となります。
土地に関しては却下事由と不承認事由が定められており、それらに該当する土地は申請が認められません。
具体的な却下事由としては、建物が建っている土地、特定の有害物質で汚染されている土地などが挙げられます。
不承認事由は一定以上の崖や勾配がある土地、地上や地下に通常の管理を阻害する有体物が存在する土地、ほかの土地への通行が妨げられている土地などです。
相続土地国庫帰属とは?制度を利用するメリット
土地を手放す方法として売却や寄付などが一般的ですが、その場合は買い手や寄付の受付先を見つけなければいけません。
そのため、需要の低い土地については、手放そうと思ってもなかなか手放せない場合もあるでしょう。
しかし相続土地国庫帰属制度は国が設けている制度であり、所有者が自身で引き取り手を探す必要がありません。
国の帰属になるため、引き渡し後の管理に関しても安心です。
また、相続放棄と異なりいらない土地だけを限定して手放せる点、農地や山林も手放せる点も重要なメリットといえるでしょう。
損害賠償責任が限定的なので、なんらかの問題を抱えた土地を引き渡してしまった際のリスクも低く抑えられます。
相続土地国庫帰属とは?制度を利用するデメリット
相続土地国庫帰属制度の大きなデメリットは、制度の利用にお金がかかる点です。
その土地が制度の対象となるか審査してもらうためには審査手数料、審査が通った後は負担金の納付が必要になります。
また、引き渡しまでに時間がかかる点もデメリットといえるでしょう。
土地の審査項目は数が多く、書面審査だけでなく現地調査が必要になる場合もあるため、結果が出るまで時間がかかります。
そのため、可能な限り早く土地を手放したいという方にはあまり向いていません。
審査を通過するためには境界調査や残置物の撤去、書類の作成など手間がかかる点にも注意が必要です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は不要な土地の所有権を手放したい場合に便利な制度ですが、利用する際には費用と時間、手間がかかります。
売却すれば僅かでも利益が得られる可能性もあるので、相続土地国庫帰属制度を申請する前に、その土地の資産価値や活用方法についてしっかり考えておくと良いでしょう。
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