住宅ローン控除は、住宅ローンを借りると節税ができるお得な制度です。
その住宅ローン控除は2022年(令和4年)から制度が変更になりました。
今回は変更内容のポイントを解説します。
そもそも住宅ローン控除とは・・・
住宅ローン控除は、自分で住む家を購入・リフォームするために住宅ローンを借りた人が利用できる制度。
正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除は、所得税や住民税を差し引くことができる制度です。
具体的には、マイホーム購入やリフォームによってローンを負った個人の経済的負担を緩和するために、「年末時点でのローン残高×控除率」によって計算した金額を一定の控除期間内における所得税や住民税から控除できます。
税制改正前では、原則として10年間にわたって住宅ローン控除が適用され、納税者にとっては非常に節税効果の大きい制度として広く利用されてきました。
この住宅ローン控除が2022年度の税制改正で控除額や控除率のあり方を見直されました。
国土交通省 (別紙1) 令和4年度住宅税制改正概要(PDF形式)
令和4年の住宅ローン控除改正後の主なメリット
1.控除期間が10年から13年へ
新築の住宅を取得する場合には、控除期間が原則として10年から13年と、3年間延長されます。なお、中古住宅の場合は10年のままです。
2.借入限度額が住宅の性能・時期によって分かれる
購入する住居の種類に合わせて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれます。
より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。(上記の表参照)
3.入居時期は2025年まで延長
住宅ローン控除が適用になる入居時期は、特例を適用した場合で2022年12月末まででした。
住宅ローン控除改正によって、2025年12月末までの入居であれば住宅ローン控除が受けられるようになります。
住宅ローン控除改正の主なデメリット
1.控除率が1%から0.7%に引き下げられる
デメリットでもっとも大きいのは、住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に引き下げられてしまうことです。
2.所得制限が引き下げられる
住宅ローン控除を利用できる方は「年間の合計所得3,000万円以下」と定められていましたが、改正によって「2,000万円以下」に引き下げられます。一部の高所得者は、住宅ローン控除の対象外となります。
3.住民税からの控除額の上限が引き下げられる
住宅ローン控除の控除額が所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除ができるのですが、この金額の上限が「前年度課税所得×7%、最大13万6,500円まで」から「前年度課税所得×5%、最大9万7,500円まで」に引き下げられます。
4.「その他の住宅」は住宅ローン控除が受けられなくなる
2024年〜2025年に「その他の住宅」に入居する場合、2023年までに新築の建築確認を受けていないと住宅ローン控除を受けることができなくなります。
いいかえれば、2024年以降新築の住宅を購入する場合には、一定の省エネ性能基準を満たした家でしか住宅ローン控除の適用を受けられなくなります。
2023年末までと2025年末までの変更点にも要注意
上の表でも示していますが、新築住宅を購入する場合、2023年12月末までの入居と2024年以降2025年12月末までの入居では控除額の上限が変わります。
また、住宅ローン控除が受けられる期間は原則として新築の場合13年、中古の場合10年です。しかし、「その他の住宅」(*2023年までに新築の建築確認を受けたもの)の場合、2023年12月末までの入居であれば13年、2024年以降2025年12月末までの入居であれば10年と、控除を受けられる期間が少なくなります。これによって、年間・最大の控除額もそれに合わせて変わる点にも要注意です。あくまで入居の時期によって判断することを押さえておきましょう。
詳しくは国税庁のホームページ「住宅ローン控除を受ける方へ」をご覧ください。
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