建物の老朽化対策や二世帯住宅化を目的としてマイホームを建て替えるとき、固定資産税が高額となる可能性があることを知っていますか。
この記事では固定資産税の建て替え特例の概要や、適用要件を解説しているので、マイホームの建て替えを検討している方はぜひ参考にしてください。
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固定資産税の建て替え特例とは
まず固定資産税とは、土地や不動産といった固定資産に対して課される税金のことで、毎年1月1日時点の所有者が課税対象となります。
そして建て替え特例とは、一定の要件を満たして建て替え申請をおこなうことで、固定資産税の減額および減免を受けることができる制度です。
固定資産税は土地や建物の1月1日時点の状況で税率が異なり、住宅があれば住宅用地の特例が適用され軽減されますが、更地の場合は軽減されず税額が高額になります。
ただし、建て替え特例を利用することで更地の場合も税率軽減の適用を受けることができるため、条件の確認や工期の調整をしましょう。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
1つ目の建て替え特例の適用条件は、前年の1月1日時点で対象の土地が住宅用地であったことです。
前年も更地であった場合などには適用されません。
2つ目の適用条件は、前年の1月1日時点で対象の土地で住宅建設工事が着工されていて、翌年までに完成予定であることです。
着工が条件で、すでに解体工事は完了している必要があるため注意しましょう。
3つ目の条件は、建て替え前と同一の敷地内に、新しい建物が建てられることです。
広い土地の場合、建物の位置は同じである必要はなく、同一の敷地内という点が重視されます。
4つ目は、対象の土地および住宅の所有者が前年度と同じことです。
中古物件を購入して建て替えし、途中で所有者が変わる場合は適用外となるため注意しましょう。
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二世帯住宅にする際の固定資産税の建て替え特例
二世帯住宅にするための建て替えの場合も、建て替え特例の適用条件は変わりません。
二世帯住宅でも独立しておらず、内部で繋がっているタイプの場合は、一世帯住宅と同様の住宅用地の特例を利用できます。
なお通常は、建物が200㎡までの部分は固定資産税が6分の1に、面積が200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。
そのため、二世帯住宅でも入口が2つあるメゾネットタイプなら2戸分の建物とみなされるため、面積が2戸合計400㎡以下なら固定資産税が6分の1に軽減されるのです。
また、建て替えを契機に物件の名義を親から子どもに変更すると、名義が変わって特例が適用されないため、名義を変えないもしくは共有名義にするなどの対応が必要です。
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まとめ
建物を建て替える時、建て替え特例を利用して固定資産税の負担を抑えることができます。
特例を利用するには、前年の1月1日時点で住宅用地である、土地の所有者が前年度と同じであるなど、一定の条件を満たしている必要があります。
建て替え前に特例の適用要件を確認して上手く活用しましょう。
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