自宅を任意売却したいけれど、引っ越し費用がもらえるだろうかと疑問に思うことがあるでしょう。
任意売却では債権者との交渉次第で、引っ越し費用がもらえる可能性があります。
しかし、費用がもらえるのは明け渡したあとで、事前に資金を確保して引っ越す必要があるので注意しましょう。
今回は、任意売却で引っ越し費用がもらえる場合や競売ではもらえないことも含めて解説します。
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任意売却はもらえて競売ではもらえない引っ越し代
債権者が競売を申し立てたあとは、手続きを裁判所がおこなうため、債権者や買主は物件を引き渡ししてもらおうと、引っ越し代を支払う必要性がありません。
任意売却では債権者と直接交渉するので、合意が得られれば引っ越しや他の必要経費がもらえますが、競売では融通がきかないため覚えておきましょう。
たとえば、物件が落札され買主が決まれば、住人は明け渡し期日までに退去を求められます。
万が一、住人が明け渡しに応じなくても、強制執行で追い出すことが可能です。
つまり、引っ越すお金がないと債務者である住人が泣きついても、法に基づいておこなわれる手続きなのでどうしようもありません。
強制執行は買主がに20万円〜50万円の費用がかかるので、交渉に応じてくれる稀なケースもありますが、引っ越すお金をもらえるのは難しいのが一般的です。
また、引っ越し代がもらえない理由は、買主は不動産会社が多く、転売し収益を上げることを目的としていることも考えられます。
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任意売却において引っ越し代がもらえるケースとは?
任意売却においては、債権者の善意で引っ越し費用がもらえるケースがあり、相場は約10万円〜20万円です。
債権者との交渉で、引っ越し費用や明け渡し日などを決めますが、必ずしも費用をもらえるわけではありません。
引っ越し費用をもらうには、経済状況が厳しくお金がないことを、債権者に伝え理解してもらいましょう。
そして債権者と真摯に向き合い、迅速にやり取りするなど少しでも信頼関係を築くことが大切です。
また、引っ越し費用は売却代金から出されるため、高く売れるように売却活動を積極的におこないましょう。
ただし債権者は、物件を買主に引き渡すと同時に代金を受け取るので、債務者が費用をもらえるのは住宅を明け渡したあとになります。
要するに債務者は、事前に引っ越しを済ませる必要があり、費用も自分で調達しなければなりません。
債権者からの引っ越し費用を頼りにせず、日頃から貯蓄するなど資金を確保して備えておきましょう。
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まとめ
競売は債権者が申し立てたあとは、裁判所が手続きを進めるので引っ越し代をもらえません。
任意売却では、債権者との交渉次第ですが、きちんと真摯な態度で向き合い、物件が高く売れるように売却活動をおこないましょう。
ただし費用をもらう前に、引っ越しを済ます必要があるため、事前に資金を確保しておくことが必要です。
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