不動産の相続を予定がある方は、成年後見制度の種類である「任意後見」と「法定後見」の違いをご存じですか。
どちらも後見人として資産の管理をしていきますが、任意後見と法定後見は始め方も使用できる権限に違いがあります。
今回は始め方や権限の差について解説していくので、これから不動産の相続を予定している方はぜひチェックしてください。
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成年後見制度の「任意後見」と「法定後見」の始め方の違いとは
成年後見制度は本人の権利や財産を守り生活を支援する目的のもと、任意後見と法定後見の2つに形態の種類がわけられます。
一般的に成年後見のほとんどは法定後見制度を意味している場合が多く、実際の利用者も多いのが特徴です。
この2種類の後見制度は始め方に大きな違いがあり、一般的に利用されるのが多い法定後見は、本人の判断能力低下により、契約や財産管理に不安や不都合が生じた場合に裁判所に申し立てて始まります。
本人の判断能力が低下しているので、意志反映は難しく後見人に任せるのが多くなるでしょう。
これに対して、将来の判断能力が低下した場合に備えて後見人を事前に指名し、どのような法律行為などを任せるかをあらかじめ決め、契約を結んで始まるのが任意後見です。
本人と後見人との間で契約内容を決められるので、本人の意志反映がしっかりされます。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違いとは
成年後見として権利や財産を守る点や生活を支援するのは共通していますが、形態の種類によって与えられる権限にも違いがあります。
法定後見は、代理権や取消権なども与えられ、本人の利益となるのであれば本人に代わってほとんどの法的判断も可能です。
取消権があるので、本人の行動によって不利益が生じる恐れがあるものは、行動の取り消しもできます。
本人の判断力が低下してしまった状態なため、本人がどうしたかったのかは誰にも分らないので、後見人が本人の利益になるように決めていくのが大切です。
一方、任意後見の場合には、まだ本人の判断能力がしっかりしている状態で後見内容を決めていくので、後見人の権限も自由に決められます。
ただし、任意後見人は契約で決めらえた範囲しか対応できないので、本人の行動に対する取消権も契約で決められていなければ、たとえ本人の不利益になる場合でも取り消しできません。
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まとめ
「任意後見」と「法定後見」は後見人としての始まり方だけでなく、後見人の権限にも違いがあり、本人の意思をしっかり実行してほしいと思っている方は、任意後見で細かく契約内容を決めておくのがおすすめです。
2つの特徴の違いを知って、将来相続問題で困らないように、しっかり準備をしておくと良いでしょう。
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