中古マンションを購入する場合でも、新築マンションと同じく住宅ローンを利用できます。
ただし、中古マンションでの住宅ローン利用は、返済期間や借り入れ金額に制約がある場合や、審査が通りにくい可能性もあるため、注意が必要です。
そこで本記事では住宅ローンが通りにくいといわれる物件の理由や基準などをご紹介します。
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中古マンションの住宅ローン審査に通りにくい旧耐震基準物件
旧耐震基準とは、昭和56年(1981年)5月31日までに建築確認された物件に対して使用される耐震基準です。
一方、昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認されたマンションには、新耐震基準が適用されており、旧耐震基準のマンションに比べてより高い耐震性能があります。
フラット35では、融資の条件として「技術基準」が規定されており、都市の開発許可制度において、公共施設の整備や防災対策の遵守などが定められています。
中古マンションにおいて、この技術基準の中で問題にされるのが耐震評価基準です。
建築確認が昭和56年(1981年)6月1日以降であれば、新耐震基準の適用により、耐震性の観点からフラット35の利用に制約はありません。
しかし、昭和56年(1981年)5月31日以前に、旧耐震基準に基づいて建築された物件については、フラット35の融資が認められない可能性があります。
ただし、この耐震評価基準は、フラット35の条件に関するものです。
条件に合致しない場合でも、民間の金融機関を利用すれば問題ありません。
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中古マンションの住宅ローン審査に通りにくい再建築不可物件
再建築不可物件とは、同じ規模の建物を再建築できない状態を指します。
再建築不可の物件は、火災や地震などで住宅が失われた場合、新たな建物の建築が許可されません。
そのため、もし住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、元の住宅ローンの返済と新しい住居の家賃の、両方を支払わなければならない可能性があるでしょう。
このようなリスクが存在する物件について、金融機関は通常、融資をおこないません。
建ぺい率や接道義務など、建築基準法の要件を満たさない再建築不可の物件については、審査が通りにくいでしょう。
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中古マンションの住宅ローン審査に通りにくい借地権付き物件
借地権付きの物件とは、他人の土地を借りて住宅を建てて利用している物件を指します。
住宅ローンの返済が難しくなった場合、金融機関は不動産を競売にかけて未払い分を回収しなければなりません。
しかし、借地権付きの物件は担保価値が低いため、売却が難しいか、あるいは低価格でしか取引されない場合もあります。
借地権付き物件は、住宅ローンを利用した購入は困難なため、金融機関に相談して、確認しておきましょう。
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まとめ
昭和56年(1981年)5月31日以前の、旧耐震基準に基づいて建築された物件については、フラット35の融資が認められない可能性があります。
ただし、条件に合致しない場合でも、民間の金融機関を利用すれば問題ないでしょう。
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