新築一戸建てを購入するときには、登記という手続きが必要になります。
登記とは、不動産の権利関係を公示するための制度で、所有権や抵当権などの変更を登録することです。
しかし、登記の種類や費用については、あまり知られていないことも多いでしょう。
そこで今回は、新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類と登記にかかる費用について解説します。
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新築一戸建てを購入したときに必要な登記
新築一戸建てに必要な登記は6つあります。
建物表題登記
家を新築した場合の、建物の住所・地番・家屋番号・床面積・所有者の氏名などの情報を登録する作業です。
建物の完成後1か月以内に申請しないといけないので注意です。
所有権保存登記
新築の戸建ての所有者が自分であることを示す作業です。
建物表題登記といっしょにおこなわれることが多いです。
所有権移転登記
売買に限らず、不動産の所有者が変わったことを示す登記です。
抵当権設定登記
所有権保存登記をすることで、この抵当権設定登記ができるようになります。
金融機関からローンでお金を借りる際に、不動産を担保にするために必要な手続きです。
地目変更登記
畑だった土地を宅地にするなど、土地の用途が変わったことを示す登記です。
建物滅失登記
解体するなどして、建物がなくなったことを示す登記です。
建物表題登記以外は義務化されてはいませんが、トラブルを防ぐために必要な手続きです。
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登記にかかる費用
登記にどれくらいの費用がかかるのか、いくつかの例を具体的にみていきましょう。
まず所有権保存登記です。
所有権保存登記の税率は、建物の評価額の0.4%となっています。
特例税率は、0.25%軽減されて0.15%です。
所有権移転登記は、土地や建物の所有者が変わるときに行う登記で、不動産の売買契約が成立したらすぐに申請する必要があります。この登記をすることで抵当権設定登記ができるようになります。
所有権移転登記の税率は評価額の2.0%となっています。
特例税率は、1.7%軽減されて0.3%です。
抵当権設定登記は、住宅ローンを借りるときに行う登記で、借りたお金を返済できなかった場合に、銀行などの金融機関が土地や建物を差し押さえることができるようにするためのものです。
この登記をしないと、住宅ローンを借りることができません。
抵当権設定登記は住宅ローン借入額の0.4%となっています。
抵当権設定登記の特例税率は、0.3%軽減されて0.1%となります。
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まとめ
新築一戸建ての購入時には、登記が必要です。
登記とは、不動産の権利関係を公示するための手続きです。
登記には、所有権移転登記、抵当権設定登記、地目変更登記などがあります。
それぞれの登記には、登録免許税や司法書士報酬などの費用がかかります。
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