角地の土地は日当たりや通気性が良く、一般的には好条件とされています。
しかし、交差点に面した角地を購入する際は、「隅切り」に注意が必要です。
そこで今回は、角地の隅切りとはなにかのご説明とともに、角地の隅切りの基準やよくあるトラブルついて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東松山市の売買土地一覧へ進む
角地の隅切りとは?
角地の隅切りとは、道路が交差する角地において、土地の角を切り取ることです。
これは、建築基準法や自治体の条例によって定められています。
角地の隅切りによって道路の見通しが良くなったり、車が大きく膨らまずに右左折できたりと、さまざまなメリットがあります。
このように角地の隅切りは、交通の安全上で欠かせない措置です。
また、角地の隅切りは公道だけでなく、私道(開発道路・位置指定道路)でも必要とされています。
角地の隅切りは、土地の形や面積に影響を与えることがあるので、土地を購入する際には注意が必要です。
▼この記事も読まれています
買った方が良い土地と買ってはいけない土地の見分け方とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東松山市の売買土地一覧へ進む
角地の隅切りの基準について
隅切りを必要とする基準は、各自治体によって条例が異なります。
一般的には、道路の幅員が狭い場合や、内角が120度未満で見通しが悪い角地に隅切りを設ける場合が多いです。
具体的な数値でいうと、道路幅員は6m未満を対象とすることが多いですが、10mや12mであったり、長さの規定自体がなかったりします。
隅切りが必要な角度は、120度未満が多いです。
隅切りをする際の1辺の大きさは、1辺を2mとする二等辺三角形が多く、底辺のみを2mとする場合があります。
このように自治体によって対応が異なるため、役所での確認が必要です。
▼この記事も読まれています
土地を購入した際の費用の仕訳方法について知ろう!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東松山市の売買土地一覧へ進む
角地の隅切りに関するトラブルについて
角地の隅切りは、土地の購入時にトラブルが起こりやすいです。
まず、角地の隅切りにより既存不適格物件となるトラブルが考えられます。
とくに、建築当時に容積率・建ぺい率を最大限に使った設計の場合によく起こるトラブルです。
後から隅切り部分を自治体に買い取ってもらうと、容積率や建ぺい率が足りず既存不適格物件になってしまいます。
そのため、購入時や建築時には条例をよく確認し、建築する物件の設計を考える必要があります。
また、隅切り部分には制限が生じることも覚えておきましょう。
基本的に、隅切り部分に塀やフェンスを建てることはできません。
理想としていたデザインや間取りの物件を建てられない可能性があります。
▼この記事も読まれています
敷地内に井戸がある土地の購入!井戸の扱いはどうするべき?お祓いは必要?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東松山市の売買土地一覧へ進む
まとめ
角地の隅切りは、交差する道路に面した角地の一部分を切り取ることで、交通安全や見通しを考慮した措置です。
容積率・建ぺい率を最大限に使用した設計だと、後から買い取ってもらうと既存不適格物件になる可能性があるため注意が必要です。
角地の土地を購入したいとお考えの方は、隅切りに関する情報を把握しておき、トラブルを回避しましょう。
埼玉県の不動産売買ならあるゾウ住宅館がサポートいたします。
分からない点や質問したい点等ございましたら、査定は無料!の松堀不動産へお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東松山市の売買土地一覧へ進む
あるゾウ住宅館
埼玉県の不動産・住宅のことなら松堀不動産のあるゾウ住宅館へ。マンション・一戸建て・土地の購入&売却の情報、賃貸管理、相続に関するご相談などを幅広くサポートするため、ブログでも不動産に関する様々なコンテンツをご紹介します。