空き家を処分したいけれども親名義だからどうすればいいのかわからないときには、親との関係やどのような形で売却したいのかによって対策が変わってきます。
シチュエーションに応じた対策のポイントについてご紹介します。
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親名義の空き家を売却する方法は?
活用する予定のない親名義の空き家を処分したい、そんなときにはシチュエーションに応じた対応策が求められます。
ひとつ目は親がなくなった場合です。
この場合にはその土地を相続して名義変更を行った上で、子どもが所有する状況にして処分することになります。
一方、親が存命だった場合には親の代理人になったうえで売却することが可能です。
この場合には親に正式な効力がある委任状を作成してもらったうえで、子どもが親に代わって売却活動や手続きを行っていくことになります。
もうひとつ、親からその不動産の生前贈与を受けたうえで、子どもが所有する形で売却する方法もあります。
これらの中から適切な方法を選ぶわけですが、親が認知症になっている場合の対処方法もあります。
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親が認知症の場合の空き家の売却方法は?
もし親が認知症になっており判断能力が失われている場合には、成年後見人制度を利用することで子どもが本人に代わって親名義の空き家を売却することができます。
責任能力が失われているため、先述した代理人制度は利用できないので注意しましょう。
この方法の場合、親がまだ判断能力を持っている間に成年後見人に指名してもらう方法と、認知症になってしまった後に成年後見人の申し立てを家庭裁判所に行ったうえで後見人として認定される方法との2種類があります。
後者の場合は最終的に親名義の空き家を処分できるようになるまで半年~1年くらいかかるので覚悟しておく必要がありそうです。
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親名義の空き家を売却する際のポイントは?
このようにシチュエーションごとに異なる親名義の空き家を売却する方法ですが、ポイントは「誰が家を売ったお金を手にすることになるのか」です。
遺産相続や生前贈与の場合はその家を引き継いだ子どもが売ったお金を得ることになるのに対して、代理人制度を利用した場合には基本的には親が得る形になります。
遺産相続の際の親族間のトラブルはもちろんのこと、親子間で家を売ったお金を巡ってトラブルにならないよう、よく話し合って決めるようにしましょう。
また、空き家を放置しておくと特定空き家に認定されてしまうなど面倒な状況にもなりかねませんから、親が処分をためらっている場合にはしっかり説得したうえでできるだけ速やかに処分することも必要になってくるでしょう。
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まとめ
今回は、親名義の空き家の売却の方法をご紹介いたしました。
このように親名義の空き家を処分する場合には、どのような方法をとるにせよ事前の準備が非常に重要になってきます。
いざ処分する時になって問題にならないよう、必要書類などをしっかり揃えた上で手続きを行っていくようにしましょう。
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