不動産売却する際に、マイナンバーの提出が求められるのをご存じでしょうか。
個人が法人に売却する際に税務署に提出する書類として必要なものですが、要求されたからといって、安易に渡しても良いものか不安な方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却時にマイナンバーの提出が求められる理由と注意点を解説します。
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不動産売却時にマイナンバーが必要になる場合とは
不動産売買すべてにおいてマイナンバーの提出が必要になるわけではありません。
個人の売主が、法人または個人事業などの同一取引先に対して、売買代金の年間受取金額が100万円を超える場合のみです。
宅建業者に売却する際にも、提出の対象になります。
そして、賃貸物件の場合も、年間15万円を超える際にはマイナンバーの提示を要求されるのです。
また、カードを持っていない場合には、通知カードと運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をセットで提出する必要があります。
個人番号など法令で定められた目的以外では、取得や利用・他人への提供が禁止されているのです。
なお、法人はいただいた情報の安全管理措置をおこなうよう厳重に義務付けられており、万が一問題が生じた際には責任に問われ、重い罰則があります。
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不動産売却時にマイナンバーの提示が必要な理由
提出の理由は、売却時に税務署に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」などの不動産支払調書に記載するためです。
この背景には、国が国民の所得を把握し、税金をきちんと納税し不正受給を防ぐ目的があります。
ただ、この提示は義務ではないため、売主は拒否する対応も可能です。
売主にマイナンバーの提示を拒否された場合には、買主は税務署にその提示を断られた理由を詳細に話をしなければなりません。
正当な業者であれば、提出により得た情報を悪用される心配はありませんのでご安心ください。
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不動産売却時にマイナンバー提示を依頼されたときの注意点
注意点として、提出を求められた場合には、相手を確認してから提示しましょう。
売買契約した会社とは別の会社から提出を求められる場合がありますが、マイナンバーの提示は、買主の法人の外部委託業者であれば提出しても問題ありません。
しかし、外部委託業者と名乗って情報を悪用する可能性もありますので、提出する際には十分に注意してください。
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まとめ
不動産売却時にはマイナンバー提出を求められる場合がありますが、売主が個人で、買主が法人や個人業者であるときのみに該当します。
税務署への書類には必要な項目ではありますが、相手は偽りの業者ではないか、よく確認したのちに提出するよう注意しましょう。
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