相続における単純承認について!手続きや見なされるケースをご紹介
相続が発生した際、その遺産を引き継ぐ方法は複数あることをご存じでしょうか。
そのなかでも、一般的に多く選択されるのは「単純承認」ですが、どのような内容か知っている方は少ないでしょう。
そこで今回は、相続における単純承認とは何か、主な手続きや見なされるケースをご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続における単純承認とは何か
単純承認とは、被相続人の財産をプラス・マイナスの関係なくそのまますべて相続することです。
万が一、相続財産にマイナスの財産が多かった場合には、相続人本人の財産によって不足分の弁済をおこなわなければなりません。
たとえば、故人の財産が1,000万円で借金が4,000万円の場合、1,000万円の財産は受け取れますが、借金4,000万円を代わりに返済する必要があります。
また、単純承認は、相続財産を確認したらすぐに相続人で分割協議をおこなうため、裁判所へ書類を提出する手間を省けるのがメリットです。
▼この記事も読まれています
買った方が良い土地と買ってはいけない土地の見分け方とは
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続における単純承認の手続き
単純承認では、特別な手続きをする必要はありません。
相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自分が相続人であることを知ってから3か月以内に単純承認・相続放棄・限定承認のなかからどれかを選択する必要があります。
なお、この期間を「熟慮期間」といいますが、3か月以内に家庭裁判所へ申請すれば延長も可能です。
相続で借金を背負いたくない場合は、熟慮期間に「相続放棄」または「限定承認」の手続きを取る必要があるでしょう。
▼この記事も読まれています
土地を購入した際の費用の仕訳方法について知ろう!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続で単純承認と見なされるケース
法定単純承認とは、相続人が単純承認の方法を意図して選択していない場合でも、その相続人の行為から客観的に単純承認を選択したと見なされるケースです。
相続財産の全部または一部を処分した場合や、財産を隠したり消費したりした場合には、法定単純承認と判断されます。
相続を知ってから3か月以内に何もおこなわなった場合も、自動的に単純承認と見なされるので注意が必要です。
3か月間で相続財産の調査をおこない、適切な相続方法を選択するのは簡単なことではないため、専門家のアドバイスを受けながらおこなうのが良いでしょう。
▼この記事も読まれています
敷地内に井戸がある土地の購入!井戸の扱いはどうするべき?お祓いは必要?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
単純承認とは、被相続人の財産をそのままの状態ですべて相続することです。
単純承認で特別な手続きを踏む必要はありませんが、熟慮期間に相続方法を選択しなければなりません。
何もせずそのままにしておくと、自動的に単純承認を選択したと見なされるので注意しましょう。
埼玉県の不動産売買ならあるゾウ住宅館がサポートいたします。
分からない点や質問したい点等ございましたら、査定は無料!の松堀不動産へお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
あるゾウ住宅館
埼玉県の不動産・住宅のことなら松堀不動産のあるゾウ住宅館へ。マンション・一戸建て・土地の購入&売却の情報、賃貸管理、相続に関するご相談などを幅広くサポートするため、ブログでも不動産に関する様々なコンテンツをご紹介します。