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共有名義の固定資産税は全員に納税義務あり!滞納した場合と計算方法を解説

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共有名義の固定資産税は全員に納税義務あり!滞納した場合と計算方法を解説

カテゴリ:相続

共有名義の固定資産税は全員に納税義務あり!滞納した場合と計算方法を解説

これから共有名義で不動産を取得しようと計画している方は、税制なども正しく内容を理解しておく必要があります。
名義を共有すると、所有権だけではなく納税義務も共有しなくてはなりません。
そこで、こちらの記事では、共有名義の固定資産税は全員に納税義務がある点や、滞納した場合、税金の計算方法を解説します。

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共有名義不動産の固定資産税は誰に納税義務があるのか

土地や建物にかかる固定資産税は、共有者全員で持分に応じて負担しなくてはなりません。
しかし、納付書は代表者宛に届く仕組みになっており、代表者がまとめて納付します。
代表者はどうやって決まるのか気になる点ですが、一般的には共有者同士で話し合いをして決めます。
代表者が決まったら自治体へ「不動産代表者選定届」を提出してください。
どうしても決まらない場合や選定届が提出されていない場合は、自治体が代表者を選定するので注意が必要です。
夫婦や親子など、新築時にすでに共有名義の場合はそれぞれが出資した金額に応じ持ち分が決まります。
自治会によって異なりますが、持分が多い順・長く住んでいる順・登記簿の記載順などが要素となり選定されます。
これから複数名で不動産を所有する予定がある方は、代表者をどうするか慎重に考えましょう。

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共有名義不動産の固定資産税を滞納したらどうなるのか

滞納したら延滞税が発生します。
さらに納付しなかった場合、督促状が届き、最終的には差し押さえになってしまいます。
差し押さえの対象となるのは共有者全員です。
また、共有者が支払わなかったらほかの所有者に支払い義務が生じます。
誰か1名が支払わなかった場合、ほかの方が立て替えて支払わないといけません。
滞納税は納付期限の翌日から1か月を過ぎる日までの期間は年率2.4%、納付期限から1か月経過後は年率8.7%と増えていきます。
長期間滞納を続けると、共有者全員に迷惑がかかるため速やかに納税しましょう。

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共有名義の不動産にかかる固定資産税の計算方法

固定資産税は土地と建物の両方に課税されます。
土地の固定資産税=評価額×1.4%(標準税率)です。
住宅用地の場合、住宅用地の特例により小規模住宅用地(200㎡までの部分)は評価額×1/6×1.4%で、それ以上の部分は評価額×1/3×1.4%で計算できます。
建物の場合は、(購入金額×70%)×1.4%=19万6,000円で概算が出せます。
それぞれの金額が算出できたら、合算して持分割合で按分すると総額がわかりやすいです。
土地と建物の合計を頭数でわるだけで、1名分の金額が簡単に計算できます。

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まとめ

不動産を共有名義にすると、固定資産税の納税義務も共有者全員に課せられます。
滞納した場合に放置しておくと、全員の財産が差し押さえられる可能性があるため、立て替えるなどの対処が必要です。
代表者が納付しなくてはならないため、新築時から共有名義にする場合は代表者を誰にするか慎重に選出しましょう。
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